土地を探す時のワンポイントアドバイス②
こんにちは~!(^^)! いつもの工藤です。
ノンフィクションでお送りしています!(^^)!
またまた、土地のお話です。
前回、第一種住居専用地域の続き
今回のお客様もすでに土地を購入されていました。
第一種住居専用地域・・・・
そしてなんと 土地の大きさ 48㎡(14.5坪)
建ぺい・容積 50・100
北側斜線 5M+6/10
でも やりました 建てました
自分をほめてやりたいくらい頑張りました。
お客様にも喜んでいただきました。
でも・・・
お客様は知らずに土地を買ってきてしまったんです・・・
何を???
土地を購入すると 不動産取得税がかかりますが自己用の住宅であれば取得税の控除が受けられます
但し 建物面積50㎡以上の決まりが・・・
上記48㎡*100%(容積率)=48㎡までです。
ということは 不動産取得税がまるまるかかります。
さらに追い打ちが 住宅ローン控除も50㎡以上の建物という決まりごとがあります。
ということは 48㎡の土地は確かに金額だけ見れば安かったと思うのですが
いろんな 税制の優遇が受けられない場合などは トータルすると高い買い物をしてしまったのでは
と思うこともあります。
借入などにより 人それぞれなので くわしい計算はしませんが せっかくの税制優遇を使えないのはもったいないですね。
土地を買う前に 相談してくださいね。
今回は これくらいで・・・
次回は43条 但し書き道路 (ほんとにあったお話です)
お楽しみに~
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